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- 介護認定更新時において自立、要支援1と認定された場合。
- お客様がお亡くなりになられた場合。
- お客様または、身元引受人が契約解約申し出られた場合。
- グループホームが契約解除を通告した場合。
- お客様が2ヶ月(入院含む)を限度とし長期にグループホームを離れる場合。
- お客様および身元引受人が故意に本契約の条項に重大な違反をし改善の見込みがないとき。
- 利用料等の自己の支払うべき費用を2ヶ月分滞納したとき。
- 伝染性疾患等により、他のお客様の生活、健康に重大な影響を及ぼすと医師が認めたとき。但し、(5)の限度2ヶ月を超えない場合はその限りではない。
- お客様の行動が、他のお客様の生活を阻害しまたは介護保険法上のケアでは防止できないとグループホームが判断したとき。
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